浩子の部屋

年金相談

60歳を迎えると、「年金」が身近になります。年金の受給は、65歳からになりましたが、経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。生まれた年によって差はありますが、私の年齢では、64歳から基礎年金が受け取れるらしい。今日は、私の大学クラスメートで、社会保険労務士の資格を取られた山形典子さんの講演会です。
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