浩子の部屋

北区税務講習会

2月を目前にすると、確定申告のための税務講習会が開かれます。大淀税務署の方が来られて、所轄の歯科医師会会員を対象に、行われます。大淀税務署署長の挨拶があり、その後、統括官の方によって、今年度の税制改正や申告の注意点など、ポイントを絞ってお話してくださいます。
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私はいつも、北区大淀支部長から受付を手伝って欲しいということで、20年以上、受付させてもらっています。年に1回のことですから、私をご指名いただくだけでもありがたいことと受け止めております。昔は、税務署からの配布物を全部取りまとめて分配できるような手伝いが必要でしたが、最近は、税務署がまとめてくださっていますので、出席確認とともに配布するだけになりました。

医療法人ではなく、個人の方は出席義務的な?ものがあります。歯科医師会としても、納税に協力していますよというアピールみたいなものでしょうね。しっかり「税」についてのお話を聞いて、できるだけ間違いのない申告に協力するという努力をしている・・・表現です。
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日頃に聞きなれない言葉が多いので、税の根本的な仕組みが分かっていない限り、また、自分に関心のある項目でない限りは、ちょっとうとうとと眠たい話です。近年は、税制改正が多く、特に今年は相続税が一気に見直しとなり増税されたので、そちらのほうは皆さんが関心があったように思います。

株の話は、NISAをしている方以外は、全くの関心外です。それでも、改正のある部分は、税務署の方も、一応触れておかないといけないという・・・いろいろとあって大変ですね。申告の仕方というより、今回は改正点を説明されるのに、とても時間が必要だったようです。消費税10%は延期されたので、それは今年は問題ないということですが、申告する側は、昨年4月から8%に変更になった分の、仕入れに関する消費税案分が手間な作業です。
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眠い目を擦りながらの税務講習会は、1時間きっかりに終わりました。また、3月の確定申告まで、書類をしっかり集めて見直ししないといけません。大体は終わっていますが、私個人の医療費が、昨年は結構かかっているので、医療費控除が受けられます。小西統合医療内科で処方してもらったお薬は、もちろん控除の対象になりますが、サプリメントは???

一般的なサプリメントは、食費と同じ扱いですが、医療として必要と認めた医師の診断書があれば控除の対象になるようです。皆さんも病院で必要といわれたサプリメントは、治療上必要であれば控除が受けられると思います。但し、医療費の合計額が10万円を越えないと控除は受けられませんので、ご注意ください。なお、通院の交通費もきちんと記載があれば通用します。

我々が納めた税金は、人道支援には使っていただきたいですが、テロに加担することには、決して使っていただきたくないですね。日本という国の「活性化」に有効に使かっていただきたいと願います。

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